健康保険法(第3章-1標準報酬)kph3003D

★★★ kph3003D全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。
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○正解
 4月、5月、6月のいずれかの月において低額の休職給の支給が受けた場合は、休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する「保険者等算定」が行われる。なお、当該3箇月間のいずれの月も低額の休職給を受けている場合は、引き続き従前の報酬月額を用いる。
詳しく
(平成28年9月23日保発0923第12号、年管発0923第2号)
 標準報酬月額の定時決定に際し、健康保険法第44条第1項又は厚生年金保険法第24条第1項の規定により、保険者において算定する場合は、健康保険法第41条第1項又は厚生年金保険法第21条第1項の規定により算定することが困難である場合を除き、次に掲げる場合とすること。
(1) 4、5、6月の3か月間において、3月分以前の給料の遅配分を受け、又は、さかのぼった昇給によって数月分の差額を一括して受ける等通常受けるべき報酬(健康保険法第3条第5項ただし書及び厚生年金保険法第3条第1項第五号ただし書の規定に該当するもの以外の報酬)以外の報酬を当該期間において受けた場合
(2) 4、5、6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合
(3) 4、5、6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合
(4) 当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
(昭和37年6月28日保険発71号)
(疑義2) 課長通達1の(2)にいう「10月以降において受けるべき報酬月額」とは、具体的にはどのように算定すればよいか。
(回答) 19月以降において受けるべき報酬月額は、定時決定時現在における可能な範囲の推定額、すなわち、5、6、7月のうち4月分以前の給料の遅配分、遡り昇給の差額分もしくは低額の休職給の支給されなかつた、又はストライキによる賃金カットを受けなかつた1か月ないし2か月に受けた報酬額の実績により推定するものであり、通常の場合は、当該1か月ないし2か月の実績を用いて算定することとなる。
(平成30年3月1日事務連絡)
4月から6月までの支払基礎日数が全て17日未満である場合は、定時決定の方法によって報酬月額を算定することが困難な場合に当たるため、今回追加した保険者算定の対象とはせず、従前の標準報酬月額を用いることとなる。なお、従前の標準報酬月額を用いて定時決定を行う場合は、他に以下のような場合が考えられる。
① 4月から6月までの全ての月で低額の休職給を受けた場合
② 4月から6月までの全ての月でストライキによる賃金カットを受けた場合
③ 休業などにより、4月から6月までの全ての月で報酬を全く受けなかった場合
④ パート・アルバイトの方で、4月から6月までの支払基礎日数が全て15日未満である場合

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kph1609D 被保険者の休職期間中に、給与の支給がなされる場合、標準報酬月額はその給与に基づき算定する。×kps4903D 5月、6月、7月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合は、通常の算定方法によらないで保険者が報酬月額を算定し、標準報酬を決定する。○

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