健康保険法(第3章-1標準報酬)kph3002D

★★★ kph3002D標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった場合、随時改定の要件に該当する。
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○正解
 第49級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給したことにより、その算定月額が1,415,000円以上となった場合、「第49級から第50級への改定」となるが、報酬月額に著しく高低を生じたものとして随時改定が行われる
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(平成30年3月1日保発0301第8号、年管発0301第1号)
(1) 標準報酬月額の随時改定は、次の各項のいずれかに該当する場合に行なうこと。
 ア 昇給又は降給によって健康保険法第43条第1項又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により算定した額(以下「算定月額」という。)による等級と現在の等級との間に2等級以上の差を生じた場合
イ 健康保険第49級又は厚生年金保険第30級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給したことにより、その算定月額が健康保険141万5,000円以上又は厚生年金保険63万5,000円以上となった場合
ウ 第1級の標準報酬月額にある者の報酬月額(健康保険にあつては報酬月額が5万3,000円未満、厚生年金保険にあつては報酬月額が8万3,000円未満である場合に限る。)が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬月額に該当することとなった場合
エ 健康保険第50級又は厚生年金保険第31級の標準報酬月額にある者の報酬月額(健康保険にあっては報酬月額が141万5,000円以上、厚生年金保険にあっては報酬月額が63万5,000円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が健康保険第49級又は厚生年金保険第30級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合
オ 第2級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降給したことにより、その算定月額が健康保険にあつては5万3,000円未満、厚生年金保険にあつては8万3,000円未満となった場合

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