★ kph3001イ健康保険組合でない者が健康保険組合という名称を用いたときは、10万円以下の過料に処する旨の罰則が定められている。
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○正解
全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
詳しく
第220条
第7条の8、第10条第2項又は第184条第4項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
第7条の8、第10条第2項又は第184条第4項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
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