健康保険法(第1章-2保険者)kph3001ア

★ kph3001ア全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主、被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができないとされている。
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○正解
 全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主、被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができないとされている。
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第7条の18
◯1 事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう。以下この節において同じ。)及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。
◯2 運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する
○3 前項の委員の任期は、2年とする。
◯4 第7条の12第1項ただし書及び第2項の規定は、運営委員会の委員について準用する。
則第2条の4
◯5 運営委員会は、委員の総数の3分の2以上又は法第7条の18第2項に掲げる委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができない

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