健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2910B

★★★★★★★★★★★★★★★ kph2910B任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、又は前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とされる。
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○正解
 任意継続被保険者の標準報酬月額については、①当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額とする。
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 平成30年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は291,181円となります。この額は、標準報酬月額の第22級(30万円)に該当します。

 前年の「9月30日」における平均額です。「3月31日」ではありません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
 資格喪失時の標準報酬月額と平均額のうち、いずれか少ない額です。「平均額を勘案して保険者が算定する」わけでも、「いずれか高い額」でも、「必ず資格喪失時の標準報酬月額となる」わけでも、「必ず平均額となる」わけでもありません。平成11年、平成9年、平成4年、昭和52年、昭和47年、昭和46年において、ひっかけが出題されています。
第47条
 任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

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kph2408D 任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額とする。×kph2001E 任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失したときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とのいずれか少ない額である。○kph1301E 任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者が属している保険者の前年(1月から3月までのその者の標準報酬月額については前々年)の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか低い方とする。○kph1103C 任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者の資格喪失の際の標準報酬月額及びその者の保険者の管掌する前年(資格喪失日が1月1日より3月31日までの者については前前年)10月31日現在における全被保険者の標準報酬月額の平均値を勘案し、保険者が算定することとなっている。×kph0901D 任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者の属する保険者における標準報酬月額の平均額とのいずれか高い方の額である。×kph0701D 政府管掌健康保険の任意継続被保険者の標準報酬は、任意継続被保険者となる直前の標準報酬月額と政府管掌健康保険の前年(1月1日から3月31日までの任意継続被保険者の標準報酬については、前々年)10月末における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額とを比べ低い方となる。○kph0503C 任意継続被保険者の標準報酬は、政府管掌健康保険においては、その者の被保険者の資格を喪失する際の標準報酬月額と前年(1月1日から3月31日までの間については、前々年)の10月31日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均とのいずれか低い方の標準報酬月額をもって決定される。○kph0408A 任意継続被保険者の標準報酬月額は、必ず任意継続被保険者となる直前の標準報酬月額と同一である。×kph0206E 政府管掌健康保険の任意継続被保険者の最高標準報酬月額は、全被保険者の平均標準報酬月額を勘案して、現在22万円とされている。×kps5802E 政府管掌健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は、全被保険者の平均標準報酬月額を勘案して、一律19万円とされている。×kps5602E 政府管掌健康保険の任意継続被保険者の昭和56年度における標準報酬月額は、一律17万円である。×kps5206A 任意継続被保険者の保険料の計算の基礎となる標準報酬月額は、全被保険者の標準報酬月額の平均額である。×kps4704E 任意継続被保険者の標準報酬は、任意継続被保険者の資格を取得する前の最後の標準報酬によるものとされている。○kps4603B 任意継続被保険者の標準報酬は、その者の被保険者であった全期間の標準報酬月額を平均した額に基づいて決定される。×

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