健康保険法(第2章-被保険者等)kph2909イ

★ kph2909イ特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が130万円未満の場合、被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することができる。
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×不正解
 
年収が130万円未満(被扶養者の生計維持の認定基準)であっても、4分の3基準又は5要件を満たした場合は、健康保険の被保険者となる
詳しく
 4分の3基準又は5要件を満たした場合には、必ず健康保険の被保険者となります。被扶養者の年収要件たる130万円未満であるからといって、労働者に被保険者になるか被扶養者になるかの選択権があるわけではありません。平成29年において、ひっかけが出題されています。
((短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集))
 健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が 130万円未満であることという収入要件があるが、年収が 130 万円未満であっても、4分の3基準又は5要件を満たした場合は、健康保険の被保険者となる。

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