健康保険法(第2章-被保険者等)kph2909ア

★ kph2909ア特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のことをいう。
答えを見る
○正解
 「特定適用事業所」とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のことをいう。
詳しく
平24法附則46条
◯12 特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特例労働者(70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう。)の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所をいう。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph2909ア特定適用事業所とは、事業主が同一である 1又は 2以上の適用事業所であって、当該 1又は 2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時 500 人を超えるものの各適用事業所のことをいう。○

トップへ戻る