健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2906B

★★★ kph2906B事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。
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×不正解
 事業主は、被保険者に対し支払うべき報酬のないため保険料を控除できない場合又は支払っても控除できない場合であっても、被保険者の負担すべき保険料は、全額納付しなければならない
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(昭和2年2月18日保理578号)
 被保険者に対し支払うべき報酬のないため保険料を控除し得ぬ場合又は支払っても控除し得ぬ場合であっても、被保険者の負担すべき保険料は、納付すべき義務を負う。
(昭和2年2月14日保理218号)
 事業主は、被保険者に支払う報酬から控除した被保険者の負担する保険料額の額のいかんにかかわらず保険料全額の納付義務を負うべきものである。
(昭和2年2月18日保理696号)
 被保険者の資格を喪失した者に関する保険料であって事業主において当該被保険者であった者に支払う報酬から控除し得ない場合であっても、事業主はこれを組合に納付すべき義務がある。

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