健康保険法(第5章-2医療給付)kph2906A

★★ kph2906A72歳の被保険者で指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証に高齢受給者証を添えて、当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
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○正解
 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後に訪問看護を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
詳しく
 指定訪問看護事業者から訪問看護を受ける場合に、「あらかじめ保険者にその旨を届け出て保険者の承認を得なければならない」わけではありません。平成13年において、ひっかけが出題されています。
則79条

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