健康保険法(第2章-被保険者等)kph2906C

★ kph2906C共に全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である夫婦が共同して扶養している者に係る被扶養者の認定においては、被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とするが、夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすることができる。
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○正解
 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
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(昭和60年6月13日保険発66号・庁保険発22号)
 夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定に当たつては、左記要領を参考として、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行うものとする。

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(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。以下同じ。)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。
(2) 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。
(3) 共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているので、夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であつて、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこと。
(4) 前記(1)ないし(3)の場合において、この取扱いにつき、被用者保険関係保険者(共済組合を含む。以下同じ。)に異議があるときは、とりあえず年間収入の多い方の被扶養者とし、その後に関係保険者間における協議に基づき、いずれの者の被扶養者とすべきか決定すること。
 なお、前記協議によつて行われた被扶養者の認定は、将来に向かつてのみ効力を有するものとすること。

2 被扶養者の認定に関し、関係保険者間に意見の相違があり、1の(4)の協議が整わない場合には、被保険者又は関係保険者の申立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県の保険課長(各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる都道府県にある場合には、いずれか申立てを受けた保険課長とし、この場合には、他の都道府県の保険課長に連絡するものとする。)が関係保険者の意見を聞き、斡旋を行うものとすること。

3 前記1の取扱基準は、今後の届出に基づいて認定を行う場合に適用すること。

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