★ kph2905E厚生労働大臣は、保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
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○正解
厚生労働大臣は、保険医・保険薬剤師の登録の取消し、をするときは地方社会保険医療協議会に諮問(=意見を求める)するものとされている。
厚生労働大臣は、保険医・保険薬剤師の登録の取消し、をするときは地方社会保険医療協議会に諮問(=意見を求める)するものとされている。
詳しく
第82条
◯2 厚生労働大臣は、保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。
◯2 厚生労働大臣は、保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。
関連問題
なし