健康保険法(第5章-7給付通則)kph2905A

★★★★★★ kph2905A被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
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◯正解
 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部又は一部について行わないものとされている。
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 「全部又は一部を行わないことができる」です。「全部について行わない」ではありません。平成23年において、ひっかけが出題されています。
法117条

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kph2905A被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。○kph2303E 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。×kph1809D 給付事由が被保険者の泥酔によるものであるときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。○kph1705D 被保険者が泥酔状態で他人を殴打し、殴打された者に殴り返されて負傷し、治療を受けた場合には、療養の給付等の全部または一部が行われないことがあるが、数日後に仕返しを受け、負傷した場合の治療については、療養の給付等が行われる。○kph0508E 被保険者が泥酔状態にして負傷したものについては、保険給付を行わないことがある。○kps4910D 被保険者が著しい不行跡により保険事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。○

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