健康保険法(第2章-被保険者等)kph2904エ

★ kph2904エ事業主は、被保険者に係る4分の3未満短時間労働者に該当するか否かの区別の変更があったときは、当該事実のあった日から10日以内に被保険者の区別変更の届出を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
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×不正解
 事業主は、4分の3未満短時間労働者に該当するか否かの区別の変更があったときは、当該事実があった日から5日以内に、「被保険者区分変更届」を厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは基礎年金番号を付記しなければならない。
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則第28条の3
 事業主は、被保険者に係る4分の3基準を満たしているかどうかの区別の変更があったときは、当該事実があった日から5日以内に、所定事項を記載した届書(被保険者区分変更届)を厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは基礎年金番号を付記しなければならない。

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