健康保険法(第2章-被保険者等)kph2810D

★ kph2810D国民健康保険組合の被保険者である者が、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用されることとなった場合であっても、健康保険法第3条第1項第8号の規定により健康保険の適用除外の申請をし、その承認を受けることにより、健康保険の適用除外者となることができる。
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○正解
 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間限る)は、適用除外となる。
詳しく
​第3条
◯1 次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1 船員保険の被保険者(船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
2 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 日々雇い入れられる者(1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)
3 事業所で所在地が一定しないものに使用される者
4 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6 国民健康保険組合の事業所に使用される者
7 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
8 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

(解釈と運用3条)
 健康保険の被保険者あるいはまた共済組合の組合員のなかで国民健康保険事業の運営上ぜひ必要とされる者もいるので、そのような者に限って、保険者または共済組合の承認を受け健康保険の被保険者から除外し、国民健康保険の被保険者となり得る途を開いたのである。

(昭和23年10月27日保文発665号)
 健康保険の被保険者が国民健康保険の被保険者になるための保険者の承認の要件は、この趣旨とする国民健康保険制度の育成を図る点に鑑み、当該申請者が、その移行せんとする国民健康保険の事業運営上必要な人物であり、且つその事業が現に活発に運営されているものに限り承認すべきであって、市町村吏員が一体として国民健康保険の被保険者となるための承認を与えるべきでない。

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