健康保険法(第1章-1目的・権限の委任等)kph2805D

★ kph2805D被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。
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○正解
 健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労災保険法に規定する業務災害をいう)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行う。
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 法1条では、単に「保険給付」と表現されています。これに対して、国民年金法では、「必要な給付」と表現されています。

第1条
 健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

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