健康保険法(第2章-被保険者等)kph2802A■

★ kph2802A養子縁組をして養父母を被扶養者としている被保険者が、生家において実父が死亡したため実母を扶養することとなった。この場合、実母について被扶養者認定の申請があっても、養父母とあわせての被扶養者認定はされない。
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×不正解
 養子縁組(普通養子縁組)が行われている場合であっても、実父母との親族関係は継続しているため、直系尊属にあたり、他の要件を満たす限り被扶養者になりうる。
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 養子になったとしても、実父母は実父母です。したがって、養子となった被保険者には被扶養者とすることができる父母が、養父母と実父母の2組いることになります。

第3条
◯7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
1 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

(引用:運用と解釈3条)
 実子および養子は、その父母または養親が離婚した後でも、その父母または養親に対しては子である。もっとも養子の場合離縁すれば別である。

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