健康保険法(第1章-3適用事業所)kph2801ウ

★★★★ kph2801ウ外国の在日大使館が健康保険法第31条第1項の規定に基づく任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したときは、当該大使館が健康保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格の得喪に係る届の提出等、健康保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として、これが認可され、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く。)に健康保険法を適用して被保険者として取り扱われる。
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○正解
 外国公館が任意適用の認可を申請したときは、その外国公館が健康保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格得喪届の提出等健康保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、任意適用が認められる。これにより、使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官にあらざる外国人は被保険者として取り扱うこととされている。
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(昭和30年7月25日保発123号の2)
 在本邦外国公館が第14条の認可を当該外国公館の所在地を管轄する都道府県知事に申請したときは、当該外国公館と管轄都道府県知事との間に、その外国公館が事業主となり、保険料の納付、資格得喪届の提出等の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、これを認可し、その使用する日本人並びに派遣国高官又は武官にあらざる外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く。)に健康保険法を適用して被保険者として取り扱う。

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