健康保険法(第1章-3適用事業所)kph2801イ

★★ kph2801イ任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。
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×不正解
 被保険者の4分の3以上の希望があったとしても、事業主には、任意適用取消の認可申請をする義務はない
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第33条
◯1 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
◯2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

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