★★ kph2801イ任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。
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×不正解
被保険者の4分の3以上の希望があったとしても、事業主には、任意適用取消の認可申請をする義務はない。
被保険者の4分の3以上の希望があったとしても、事業主には、任意適用取消の認可申請をする義務はない。
詳しく
第33条
◯1 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
◯2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
◯1 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
◯2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
関連問題
kph1201D 任意適用事業所で従業員の構成が変化し、従業員の4分の3以上が健康保険からの脱退を希望した場合には、事業主は任意適用事業所の取消しの認可を厚生労働大臣に申請しなければならない。×