健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2708E

★★ kph2708E標準報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれるため保険者算定に該当する場合の手続きはその被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書にその申立に関する被保険者の同意書を添付して提出する必要がある。
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○正解
 標準報酬月額の定時決定において、4月、5月、6月の3月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額との間に「2等級以上」の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれるときには、保険者等算定として、前年7月から当年6月の給与の平均額により標準報酬月額を算出する。この場合、事業主は保険者等に対して、その被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書に、保険者算定を申し立てることに関する被保険者の「同意書」を添付して提出しなければならない。
詳しく
(平成28年9月23日保発0923第12号、年管発0923第2号)
 標準報酬月額の定時決定に際し、健康保険法第44条第1項又は厚生年金保険法第24条第1項の規定により、保険者において算定する場合は、健康保険法第41条第1項又は厚生年金保険法第21条第1項の規定により算定することが困難である場合を除き、次に掲げる場合とすること。
(1) 4、5、6月の3か月間において、3月分以前の給料の遅配分を受け、又は、さかのぼった昇給によって数月分の差額を一括して受ける等通常受けるべき報酬(健康保険法第3条第5項ただし書及び厚生年金保険法第3条第1項第五号ただし書の規定に該当するもの以外の報酬)以外の報酬を当該期間において受けた場合
(2) 4、5、6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合
(3) 4、5、6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合
(4) 当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
(平成23年3月31日保保発0331第6号、年管管発0331第14号)
1.改正の趣旨
 業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすること。
2.改正の概要
 当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすること。
3.保険者算定の申立手続について
(1) 今回新たに追加した事由に基づく保険者算定を申し立てるに当たっては、事業主は日本年金機構(事業所が健康保険組合の設立事業所である場合には当該健康保険組合。以下「保険者等」という。)に対して、その被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書を提出すること
(2) (1)の申立書には、保険者算定を申し立てることに関する被保険者の同意書を添付させること。
(3) (1)の申立を行うに当たっては、保険者算定の要件に該当するものであることを保険者等が確認できるよう、事業主は前年7月から当年6月の被保険者の報酬額等を記載した書類を提出すること。
(4) (1)の申立を行う事業主は、その被保険者の報酬月額算定基礎届の備考欄に、その旨を附記して提出すること。

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koh2410C報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、事業主の申立て等に基づき、実施機関による報酬月額の算定の特例として取り扱うことができる。◯

 

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