健康保険法(第1章-2保険者)kph2707ウ

★ kph2707ウ健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。
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 健康保険組合の設立又は解散の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されていない
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第12条
◯1 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第204条
 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第18号から第20号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第205条
◯1 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
◯2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
則第159条 法第205条第1項及び令第32条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第1号、第2号、第5号、第5号の3、第6号の3、第9号の2から第10号まで及び第10号の3から第10号の10までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。

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