健康保険法(第5章-2医療給付)kph2706C

★ kph2706C保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない。
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○正解
 保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。この領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額(特別メニューの食事などの特別料金)とを区分して記載しなければならない。
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法85条8項、則62条

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kph2706C保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない。○

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