健康保険法(第5章-2医療給付)kph2706B

★ kph2706B保険薬局から薬剤の支給を受けようとする40歳の被保険者が、保険医療機関において保険医が交付した処方せんを当該保険薬局に提出した場合であっても、当該保険薬局から被保険者証の提出を求められたときは、被保険者証もあわせて提出しなければならない。
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○正解
 保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。また、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が70歳に達した日の属する月の翌月以後に薬剤の支給を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
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則第54条
 法第63条第3項各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。

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