健康保険法(第1章-3適用事業所)kph2705A

★★★★★★★★★★★★ kph2705A強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。
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×不正解
 強制適用の事業所が、強制適用の事業所でなくなった場合は、そのまま任意適用事業所の認可があったものとみなされる(擬制適用)
詳しく
 自動的に、すなわち、任意加入の申請を行うことなく任意適用の認可があったものとみなされます。平成27年、平成17年、平成15年、昭和50年、昭和47年、昭和44年において、ひっかけが出題されています。
 資格を喪失するわけではありません。平成9年において、ひっかけが出題されています。

 この規定が適用となる場合には、例えば、事業内容の変更による非適用業種へ変更となった場合、従業員が減少した場合などが考えられます。
 厚生年金保険法でも、同様な規定が設けられています。
 なお、労災、雇用、徴収のように、「認可の適用がその翌日にあったものとみなす」とは定められていません。

第32条
 適用事業所が、第3条第3項各号(強制適用事業所の要件)に該当しなくなったときは、その事業所について第31条第1項(任意適用)の認可があったものとみなす。

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kph1702A 適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなり、任意適用の認可を受けようとするときは、被保険者となるべき従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添付した任意適用申請書を提出しなければならない。×kph1502C 従業員が減少し、強制適用事業所に該当しなくなった場合において、当該事業所の事業主が被保険者の2分の1以上の同意を得たときは、当該事業所について任意包括適用の認可があったものとみなされ、被保険者の資格が継続する。×kph0907D 従業員が減少し、強制適用事業所としての要件を欠いた場合、そこに使用される被保険者の資格は喪失する。×kph0703A 強制適用の事業所が、強制適用の事業所でなくなった場合は、そのまま任意包括適用事業所の認可があったものとみなされる。○kph0505B 従業員が5人以上であって強制適用とされていた個人事業所において、従業員が常時5人未満となった場合には、任意包括加入の認可があったものとみなされる。○kph0101A 従業員が5人以上であって強制適用とされていた個人事業所において、従業員が5人未満になった場合には、任意包括加入の認可があったものとみなされる。○kps5901D 強制適用事業所が事業内容を変更して非適用業種となった場合、当該事業所について任意包括加入の認可があったものとみなされ、そこに使用されている者は引き続き被保険者の資格を有することになる。○kps5201B 強制適用事業所の従業員が5人未満に減少した場合には、任意包括適用事業所の認可があったものとみなされる。○kps5001B 強制適用事業所が、常時5人以上の従業員を使用しなくなったため、強制適用事業所でなくなった場合において、引続き適用事業所であるためには、その時点で任意包括加入の認可を申請しなければならない。×kps4701C 常時6人の従業員を使用する運送会社である適用事業所が事業縮小により常時3人の従業員を使用する事業所になった場合、この事業所が引き続き適用事業所となるためには、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。×kps4403ABCDE 従業員10人を使用する強制適用事業所において、常時使用する従業員の数が3人に減った場合の法律上の扱いについて、次に掲げる記述の中から正しいものを選べ。A 従業員の2分の1以上の同意を得ないと適用事業所でなくなる。B 従業員は任意継続被保険者になる。C 任意包括適用の認可があったものとみなされる。D 10日以内に事業主から申し出がない限り、適用事業所でなくなる。E、 組合管掌であった適用事業所は、政府管掌の適用事業所になる。C

 

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