健康保険法(第2章-被保険者等)kph2610C

★ kph2610C4月1日に任意継続被保険者となった女性が、健康保険の被保険者である男性と同年10月1日に婚姻し、その女性が、夫の健康保険の被扶養者となる要件を満たした場合には、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
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×不正解
 任意継続被保険者の資格喪失事由を定めた法38条は、限定列挙(制限列挙)であるため、婚姻により配偶者の被扶養者となることは、任意継続被保険者の資格喪失事由には該当せず、資格は喪失しない。
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 「配偶者の健康保険の被扶養者となる」又は「国民健康保険に加入する」といった理由だけで資格喪失することはできません。保険料の滞納など他の理由が存在する必要があります(健康保険組合の任意継続被保険者の場合、協会管掌健保より給付水準が高い場合があるため、「配偶者の健康保険の被扶養者となったとき」という資格喪失事由は設けられていません)。

第38条
 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2 死亡したとき。
3 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4 被保険者となったとき。
5 船員保険の被保険者となったとき。
6 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

(引用:解釈と運用38条)
 この条は、任意継続被保険者の資格喪失事由を列挙したものである。この条に規定されている事由に該当する場合以外は、任意に資格を喪失することはできない。

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