健康保険法(第5章-4死亡に関する現金給付)kph2608E

★★★★★★★★★★ kph2608E被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として5万円が支給される。
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×不正解
 死産児は被扶養者に該当しないため、家族埋葬料は支給されない。
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法113条、昭和23年12月2日保文発898条

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kph2808B被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は支給されないが、出産育児一時金は支給の対象となる。○kph2608E 被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として5万円が支給される。×kph2105D 被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。×kph0809B 妊娠4か月以上であれば、死産であっても出産育児一時金及び家族埋葬料は支給される。×kph0405A 死産児は被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。○kph0203B 死産児は、被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。○kps6105A 死産児の埋葬は、給付の対象とはならない。○kps4607A 出産育児一時金、出産手当金及び家族埋葬料〔は、妊娠6か月で死産児を分娩した場合に支給される。〕×kps4607C 出産育児一時金及び家族埋葬料〔は、妊娠6か月で死産児を分娩した場合に支給される。〕×kps4607E 家族埋葬料〔は、妊娠6か月で死産児を分娩した場合に支給される。〕×

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