健康保険法(第1章-1目的・権限の委任等)kph2605エ

★ kph2605エ厚生労働大臣は保険給付に関し必要があると認めるときは、事業主に対して立入検査等を行うことができる。この権限に係る事務は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで、日本年金機構が行うことができるとされているが、全国健康保険協会がこれを行うことはできない。
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×不正解
 
厚生労働大臣は、被保険者資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができるこの権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に係るものに限る)に係る事務は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで、全国健康保険協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。なお、被保険者資格、標準報酬、保険料に関する立入検査等に係る厚生労働大臣の権限(健康保険組合に係る場合を除く)に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。
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 厚生労働大臣は、事業主による不正事案が発生した場合、立入り調査を行うことができます。この権限に係る被保険者資格標準報酬保険料についての事務は機構に、保険給付についての事務は協会に委任されています。平成26年において、ひっかけが出題されています。
第198条
◯1 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第204条の7
◯1 第198条第1項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第204条の8
◯1 協会は、第204条の7条第1項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。​
(解釈と運用204条の8)
 事業主が被保険者と共謀して、実際に支払った報酬よりも不正に高い報酬月額を届け出た上で、傷病手当金を不正に請求するなど、事業主による不正の事案が発生した場合、行政機関としては、事業主に対して立入り調査を行うなど保険給付の適正化という法の目的を達成するための行政の権限を有している。この立入権限については、日本年金機構に委任されているが、保険給付を行う主体である全国保険協会には付与されておらず、このため、保険給付について調査する際にも、保険給付を行っていない日本年金機構しか調査ができず、保険給付に対する専門的な知識が欠けるなど調査機関としての対応が不十分となる事態が生じていた。
 こうした事態に対応するため、平成25年改正において、日本年金機構のみならず、全国健康保険協会に立入り調査権限を付与することとした

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