健康保険法(第2章-被保険者等)kph2605ア

★★★ kph2605ア国民健康保険組合の事業所に使用される者は、その数が5人以上であっても、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることはできない。
答えを見る
○正解
 国民健康保険組合の事業所に使用される者は、国民健康保険の適用を受けるので、その人数にかかわらず、適用除外となる。
詳しく
 国民健康保険組合の事業所に使用される者は、その人数にかかわらず、健康保険においては適用除外となります。平成26年、昭和52年において、ひっかけが出題されています。

 国民健康保険組合には、医師国保組合、建設業国保組合、税理士国保組合などがあります。  全国国民健康保険組合協会

​第3条
◯1 次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1 船員保険の被保険者(船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
2 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 日々雇い入れられる者(1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)
3 事業所で所在地が一定しないものに使用される者
4 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6 国民健康保険組合の事業所に使用される者
7 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
8 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

(引用:解釈と運用3条)
 国民健康保険組合の事業所に使用される者は、国民健康保険の事業運営上の推進に資するため除外される。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph0504A 国民健康保険組合の事業所に使用される者は被保険者になれない。○kps5201E 国民健康保険組合の事業所であっても、従業員が5人以上であれば健康保険の適用を受ける。×

トップへ戻る