健康保険法(第6章-2日雇特例被保険者の保険給付)kph2602A

★★kph2602A初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。
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○正解
特別療養費の支給を受けることのできる期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に日雇特例被保険者の交付を受けたものについては2月)である(例えば、5月2日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた場合、その年の7月31日まで特別療養費の支給を受けることができる)。
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法145条1項

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kph2602A初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。○kph1408C 5月2日に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その年の7月31日まで特別療養費の支給を受けることができる。○

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