健康保険法(第1章-2保険者)kph2601D

★ kph2601D全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに運営委員会を設け、当該支部における業務の実施について運営委員会の意見を聴くものとする。
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×不正解
 
全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごと評議会を設け、当該支部における業務の実施について評議会の意見を聴くものとする。
詳しく
 支部には、「評議会」を設けるのであって、運営委員会を設けるのではありません。平成26年において、ひっかけが出題されています。
第7条の21
◯1 協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする。
◯2 評議会の評議員は、定款で定めるところにより、当該評議会が設けられる支部の都道府県に所在する適用事業所(第34条第1項に規定する一の適用事業所を含む。以下同じ。)の事業主及び被保険者並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、支部の長(以下「支部長」という。)が委嘱する。

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