健康保険法(第2章-被保険者等)kph2509D■

★★★★★ kph2509D季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、そのときから被保険者となる。
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×不正解
 
季節的業務に使用される者であって、当初は4月以内で使用されるべき予定であった者は、業務の都合により、たまたま継続して4月を超えて使用されるに至った場合においても、被保険者とはならない
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 雇用保険との違いに気をつけてください。  kyh2605A

第3条
◯1 次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1 船員保険の被保険者(船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
2 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 日々雇い入れられる者(1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)
3 事業所で所在地が一定しないものに使用される者
4 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6 国民健康保険組合の事業所に使用される者
7 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
8 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
(昭和9年4月17日保発191号)
 当初4月未満使用されるべき予定であったが、業務の都合等により継続して4月以上使用されることになった場合においても被保険者とならない。
 (引用:解釈と運用3条)
 臨時に使用される者は、所定期間または1月を超えて引き続き使用されるときは被保険者となる。これに対して、季節的業務に使用される者が強制被保険者になれる場合とは、当初から4月を超えて使用される場合であり、当初は4月未満の契約期間で雇用された者が、事業の都合で、4月を超えて使用されるようになっても強制被保険者になれない。

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kph1104C 季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3か月の契約であったが、業務の都合で継続して4か月を超えて使用されているものは、強制適用被保険者とはならない。○kps4602B 季節的業務に使用される者の被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日から4か月をこえたときは、その翌日から被保険者となる。×kps4602C 季節的業務に使用される者の被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日から4か月をこえたときは、はじめて使用されるに至った日にさかのぼって被保険者となる。×kps4504E 当初3か月の予定で季節的業務に使用されたが、結局その業務に6か月間使用されてしまった者は、適用除外である。○

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