★ kph2506C育児休業等による保険料の免除の規定について、その終期は当該育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月となっているが、育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業については、労使協定に定められている場合に限り、適用されることとなる。
答えを見る
×不正解
育児休業期間中の保険料の免除の規定は、子が3歳に達する日以後の休業については、適用されない。当該育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について「労使協定により定められている場合であっても」、本制度は3歳未満の子を養育するための育児休業等に限って適用するものである。
育児休業期間中の保険料の免除の規定は、子が3歳に達する日以後の休業については、適用されない。当該育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について「労使協定により定められている場合であっても」、本制度は3歳未満の子を養育するための育児休業等に限って適用するものである。
詳しく
(平成18年3月24日保保発0324001号)
当該育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について労使協定により定められている場合であっても、本制度は3歳未満の子を養育するための育児休業等に限って適用するものである。
当該育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について労使協定により定められている場合であっても、本制度は3歳未満の子を養育するための育児休業等に限って適用するものである。
関連問題
kph2506C育児休業等による保険料の免除の規定について、その終期は当該育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月となっているが、育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業については、労使協定に定められている場合に限り、適用されることとなる。×