健康保険法(第5章-2医療給付)kph2506B

★ kph2506B被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準が適用されることとなるため、特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の2分の1の額を設定することとされている。
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○正解
 月の初日以外に75歳に達したことにより、被保険者が後期高齢者医療の被保険者となり、健康保険の被保険者でなくなった場合、その月の一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれの高額療養費算定基準が適用されるため、特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の2分の1の額を設定することとされている。
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法115条、令41条4項、令42条4項・5項

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kph2506B被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準が適用されることとなるため、特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の2分の1の額を設定することとされている。○

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