健康保険法(第5章-2医療給付)kph2505B

★★● kph2505B60歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院した場合、入院に係る療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される。
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×不正解
 特定長期入院被保険者が、病院又は診療所のうち自己の選定するものから療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される。
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 「特定長期入院被保険者」とは療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者をいいます。

kph19ABC次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を  A  といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち  B  から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、  C  として現物で支給する。

法85条の2第1項、法63条2項

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kph2107E 65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の3割と特別料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う。×

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