健康保険法(第5章-7給付通則)kph2505A

★★★★ kph2505A災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から応急的な医療が行われた場合には、その費用の70%を健康保険が、25%を都道府県が負担することとされており、5%が被保険者の負担となる。
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×不正解
 災害救助法により、被救助者の医療について公費負担が行われたときは、その限度において、健康保険の保険給付は行われず、交付負担が優先される(災害救助法においては、100%が公費負担となるため、被保険者負担は発生しない)。
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法55条3項、平成12.3.31厚生労働省告示144号

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kph3003A被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。◯kph2505A災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から応急的な医療が行われた場合には、その費用の70%を健康保険が、25%を都道府県が負担することとされており、5%が被保険者の負担となる。×kph1705E 災害救助法の規定により、被災者の医療について公費負担が行われた時は、その限度において健康保険の保険給付は行われない。○kph1207D 災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするときは、健康保険の療養の給付が優先し、災害救助法による救助は健康保険の給付の及ばないものに限られる。×

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