健康保険法(第2章-被保険者等)kph2502C

★ kph2502C短時間労働者の資格の取扱いについて、1週間の所定労働時間が通常の労働者の2分の1以上である短時間労働者又は1月間の所定労働日数が通常の労働者の2分の1以上である短時間労働者については、原則として被保険者として取り扱うものである。
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×不正解
 平成28年10月1日以降、短時間労働者については、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数4分の3以上(4分の3基準)である者を、健康保険の被保険者として取り扱われる。
詳しく
 「4分の3基準」です。2分の1ではありません。平成25年において、ひっかけが出題されています。
第3条
◯1 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
9 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第42条第1項の規定の例により算定した額が、8万8000円未満であること。
ニ 学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
(平成29年3月17日保保発0317第2号、年管管発0317第5号)
 平成28年10月1日(以下「施行日」という。)以降、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準については、年金機能強化法第25条の規定による改正後の健康保険法第3条第1項及び年金機能強化法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第12条の規定により、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うこととする。

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