健康保険法(第2章-被保険者等)kph2501B

★ kph2501B任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。なお、判例によると「法律の不知」によるという主張は、この場合の正当な理由にあたらないものと解されている。
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○正解
 法律の規定を知らなかったということだけでは、「正当の理由」があるものということはできないため、法律の不知を主張して、20日を経過した後に任意継続被保険者の資格申出をすることはできないとするのが、最高裁判所(昭和36年2月24日最高裁判所第二小法廷健康保険任意継続被保険者資格取得の承認に対する審査棄却決定取消請求事件)の判例である。
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 ここでいう「正当な理由」とは、天災地変又は交通・通信関係のスト等により法定期間内に届け出ができなかった場合を指します。

(昭和36年2月24日最高裁判所第二小法廷健康保険任意継続被保険者資格取得の承認に対する審査棄却決定取消請求事件)
 健康保険法37条1項がいわゆる任意継続被保険者資格取得の申請期間を20日に限定したのは、いわゆる逆選択を防止せんとする趣旨から出たものであるから、単に法律を知らなかつたというだけでは、同項の正当の事由があると認められる場合に当らないものと解すべきである、との趣旨を判示したものであつて、右判断は正当である。
(昭和24年8月11日保文発1400号)
 天災事変の場合など、交通、通信関係のスト等によって法定期間内に届出ができなかった場合が考えられる。

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