健康保険法(第1章-3適用事業所)kph2408A

★★★ kph2408A従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とするべき義務が生じる。
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×不正解
 被保険者となるべき者の2分の1以上の希望があったとしても、事業主は、任意適用の認可申請をする必要はない
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 健康保険に加入をすると、事業主に保険料及び事務的負担が生じること、労災保険や雇用保険と異なり、国民健康保険という受け皿が存在することがその理由です。希望があっても加入義務はないため、法1条では、「必要は保険給付」という表現ではなく、「保険給付」と表現しています。

第31条
◯1 適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
◯2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
(引用:解釈と運用31条)
 任意適用の認可申請は事業主の権限とされる。これは、任意適用の結果、事業主に保険料および事務的負担を生ずるからである。

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kps5401A 事業主は、任意包括加入することについて、被保険者となるべき者の2分の1以上の同意による申出があれば、任意包括加入の認可申請を行わなければならないこととなっている。×kps5305B 任意包括加入の認可申請は、被保険者の権限として行われる。×

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