健康保険法(第5章-1保険給付の分類)kph2407C

★ kph2407C全国健康保険協会は、保険給付に併せて、規約で定めるところにより、付加給付を行うことができる。
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×不正解
 規約で付加給付を定めることができるのは、健康保険組合だけである。
詳しく
 全国健康保険協会は付加給付を行うことができません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
第53条
 保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。

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