★ kph2407C全国健康保険協会は、保険給付に併せて、規約で定めるところにより、付加給付を行うことができる。
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規約で付加給付を定めることができるのは、健康保険組合だけである。
規約で付加給付を定めることができるのは、健康保険組合だけである。
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全国健康保険協会は付加給付を行うことができません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
第53条
保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
関連問題
なし