健康保険法(第1章-2保険者)kph2404ア

★ kph2404ア全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
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○正解
 全国健康保険協会における定款の変更は、原則として、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出ることで足りる。
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 定款の変更をしたときは、遅滞なく、全国健康保険協会はこれを公告(法律の定めにより周知させること)しなければならないことになっています。

第7条の6
◯2 前項の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
◯3 協会は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
則第2条の3
 法第7条の6第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 事務所の所在地の変更
2 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項

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