健康保険法(第1章-3適用事業所)kph2402C

★★★ kph2402C健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。
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×不正解
 適用事業所の要件における「常時5人以上」の員数の算定には、適用除外となる者を含め、事業所に常時使用されるすべての者について計算される。
詳しく

 「常時使用される者」に該当しないため、日雇労働者は含まれません。

(昭和18年4月5日保発905号)
 従業員の員数の算定は、その事業所に常時使用される総ての者について計算すべきものとする。すなわち、健康保険の被保険者たるべき者は勿論、法第3条第1項ただし書の規定によって被保険者となることができない者であっても当該事業所に常時使用される者についてはこれを算入すべきものとする。

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kph0602D 承認を受けて国民健康保険の被保険者となっている者を含め常時5人以上の従業員が使用されている土木建築業を営む個人事業所は、強制適用事業所となる。○koh1409E社会福祉法に定める社会福祉事業において、パートタイムの従業員を含む5人以上の従業員を常時使用するときは、厚生年金保険法に定める強制適用事業所となる。◯

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