健康保険法(第1章-2保険者)kph2307E

★★ kph2307E全国健康保険協会の理事長は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、当該評価の結果を遅滞なく、厚生労働大臣に対して通知するとともに、これを公表しなければならない。
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×不正解
 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行い、当該評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
詳しく
 業績の評価を行うのは、厚生労働大臣です。全国健康保険協会の理事長ではありません。平成23年において、ひっかけが出題されています。
第7条の30
◯1 厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。
◯2 厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

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kph3001オ厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。◯

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