健康保険法(第1章-2保険者)kph2306A

★ kph2306A健康保険組合は、①組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。
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 「4分の3以上」の組合会の議決です。2分の1以上ではありません。平成23年において、ひっかけが出題されています。
×不正解
 健康保険組合は、①組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。
詳しく
第26条
◯1 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。
1 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決
2 健康保険組合の事業の継続の不能
3 第29条第2項の規定による厚生労働大臣による解散の命令

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