健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph2304D

★★★★★★★★★★★★★★kph2304D保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
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×不正解
①被保険者の資格、②標準報酬、③保険給付、に関する処分について不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができる。
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 「保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分」は、審査請求及び再審査請求の対象にはなりません。​平成23年、平成18年、昭和56年、昭和52年、昭和48年において、ひっかけが出題されています。
法189条1項

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kph2604E被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない。○kph2304D 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。×kph1810B 社会保険審査官に対する審査請求の対象になる事項は、被保険者の資格、標準報酬、保険給付、保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納に関する処分である。×kph1010C 健康保険の保険給付に関する処分について不服がある場合は、社会保険事務所長に対し審査請求をすることができる。×kps6302A 被保険者の資格に関し不服のある者は、社会保険審査官に対し、審査請求をすることができる。○kps5708E 被保険者の資格に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求を行うことができる。○kps5607E 保険料その他健康保険法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。×kps5206E 保険料の徴収金の処分に不服のある者は、社会保険審査官に対し審査請求することができる。×kps5110A 被保険者の資格取得についての確認に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。○kps5110B 被扶養者として認定を受けられないことに不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。×kps5110C 標準報酬として決定された額に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。○kps5110D 療養費の支給額が診療に要した費用の額より少ないことに不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。○kps5110E 保険料として納入の告知を受けた額に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。○kps4809A 保険料の賦課について不服のある者は、社会保険審査官に対し審査請求をすることができる。×

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