健康保険法(第2章-被保険者等)kph2301E

★★ kph2301E任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。なお、その申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めない限り、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。
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○正解
 初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、原則として、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる
詳しく

 初めて払い込むべき保険料を払込期日までに払い込まない場合は、任意継続被保険者になる意思がないものとして、任意継続被保険者とならなかったものとみなされます。

第37条
◯1 第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
◯2 第3条第4項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
(引用:解釈と運用37条)
 初めて払い込むべき保険料を払込期日までに払い込まない場合は、任意継続被保険者になる意思がないものとして、第3条第4項の規定にかかわらず、任意継続被保険者とならなかったものとみなす旨を定めた規定である。

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