健康保険法(第2章-被保険者等)kph2301B

★ kph2301B労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち登録型派遣労働者の被保険者資格の取扱いは、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格を喪失させないことができる。
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○正解
 登録型派遣労働者の適用については、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後最大1月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないことができる。
詳しく
(平成27年9月30日保保発0930第9号、年管管発0930第11号)
 労働者派遣事業(労働者派遣法第2条に規定する労働者派遣事業をいう。)の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者(以下「登録型派遣労働者」という。)の適用については、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えないこと。

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