健康保険法(第2章-被保険者等)kph2301A

★★ kph2301A本人の希望があり、事業主がそれに同意した場合でも、2か月の期間を定めて臨時に使用される者は、日雇特例被保険者となる場合を除き被保険者となることができない。
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○正解
 臨時に使用される者で、2月以内の期間を定めて使用される者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者とはならない
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 臨時に使用される者が除かれているのは、健康保険を適用する必要がないためではなく、これらの者は事業所が一定していないため、手続き上の技術的困難性が極めて大きいことをその理由とします。本人の希望があったとしても、適用から外されます。

​第3条
◯1 次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1 船員保険の被保険者(船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
2 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 日々雇い入れられる者(1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)
3 事業所で所在地が一定しないものに使用される者
4 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6 国民健康保険組合の事業所に使用される者
7 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
8 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

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kps6304D 臨時に使用される者で、2か月以内の期間を定めて使用される者は、その間被保険者とならない。○

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