健康保険法(第2章-被保険者等)kph2210E

★★★★★★★ kph2210E被保険者資格の得喪は、事業主との使用関係の有無により決められるが、この使用関係の有無を判断する場合には、画一的かつ客観的な処理の要請から、形式的な雇用契約の有無によって判断される。
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×不正解
 被保険者の資格の取得において「法律上の雇用関係」の存在は、使用関係の存在の判断の参考になるにすぎず、報酬の支払、人事管理等事実上の使用関係が必要とされる
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 被保険者の資格の取得においては、事実上の使用関係が必要とされるのであり、形式的な雇用関係が必要とされるのではありません。平成22年、昭和59年、昭和53年、昭和46年において、ひっかけが出題されています。
(昭和3年7月3日保発480号)
 従来「現実に業務に使用せらるる状態に置かれたる日」をもって資格取得の日とし又「現実に業務に使用せられさる状態に置かれたる日」をもって資格喪失の日として取扱居候処右に関し伺出の次第も有之に付ては爾後健康保険法第35条の「適用事業所に使用されるに至った日」とあるは事業主と被保険者との間に法律、又は事実上の使用関係の発生したる日又同法第36条の「その事業所に使用されなくなったとき」とあるは事業主と被保険者との間に法律上も事実上も使用関係の存在せさるに至りたる日卜解し取扱相成度
(引用:解釈と運用35条)
 「使用されるに至った日」とは、「現実に業務に使用される状態におかれた日(昭和2年6月疑義事項解釈)」である。これは、第3条第1項の「使用される者」の解釈において、法律上の雇用関係の存在は使用関係の存在の判断の参考に資するものに過ぎず、事実上の使用関係が存在すれば使用される者となるということに対応するものである。一時は法律上の使用関係の発生した日と解されていたこともあったが、現在では改められている。
 したがって、雇用契約の結ばれた日と使用されるに至った日、すなわち被保険者資格を取得する日とは一致しないことがある。

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kph3010C適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。◯kps6304E 被保険者の資格取得年月日は必ずしも雇用契約の結ばれた日と一致しない。○kps5603B 雇用契約を締結した日と、事実上の使用関係が生じた日が一致しない場合は、雇用契約を締結した日に被保険者の資格を取得する。×kps5901E 被保険者の資格を取得するには、事業主との間に形式上雇用契約が締結されていれば足り、報酬の支払、人事管理等事実上の使用関係の実態がなくともよい。×kps5301E 被保険者となるには、事業主との間に報酬の支払、人事管理等事実上の使用関係がなくとも、名目的な雇用契約があれば足りる。×kps4601ABCDE 被保険者の資格の取得の日は、A当該事業主と雇用契約を締結した日B保険者が、被保険者資格の取得の確認処分をした日C当該事業主が健康保険被保険者資格取得届を保険者に提出した日D当該事業主と雇用契約を締結した日から起算して14日を経過した日E当該事業主との間に事実上の使用関係が生じた日E

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