3歳未満の子を養育する被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)に対する保険料の免除は、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日(職場復帰日)が属する月の前月までの期間である。
育児休業等をしている被保険者(第159条の3の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
kph2710ウ【被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関して。【職場復帰後の労働条件等】始業時刻 10:00終業時刻 17:00休憩時間 1時間所定の休日 毎週土曜日及び日曜日給与の支払形態 日額12,000円の日給制給与の締切日 毎月20日給与の支払日 当月末日】事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。○kph1607A 育児休業等期間については、育児休業等を開始した日の属する月以後、育児休業等の終了した日の翌日の属する月の前月までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。○kph1405B 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく育児休業期間中の保険料については、事業主が保険者に申し出た日の属する月の翌月から当該育児休業の終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が負担すべき保険料について免除される。×kph0904D 育児休業期間については、被保険者が申出をした月以後育児休業の終了した日の属する月までの期間の被保険者が負担すべき保険料が免除される。×