健康保険法(第1章-2保険者)kph2210B

★ kph2210B健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
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○正解
 健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会を設立することができる。連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
詳しく
第184条
◯1 健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
第185条
◯1 連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
◯2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。

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