健康保険法(第2章-被保険者等)kph2206B

★★★★★★★ kph2206B法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。
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×不正解
 法人から労働の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。なお、法人ではない社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様に取扱われる。
詳しく
(昭和24年7月28日保発74号)
 会社等法人の理事、監事、取締役、代表社員等のいわゆる代表機関は、民法又は商法の規定においては、法人に使用されているものとは解されないが、健康保険法の適用については、法人から労務の対象として報酬を受けている者は、その法人に使用されるものとして被保険者の資格を取得することになる。なお、法人でない社団又は組合の総裁、会長及び組合長等その団体の理事の地位にあるものも同様の取扱いとする。

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